4月1日、軽減税率制度が盛り込まれた消費税法案が施行されました。それに伴い4月12日に国税庁より軽減税率のポイントについて公表されました。
平成29年4月1日(消費税率の引上げと同時)
標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
・対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。
・仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等の保存」ですが、軽減税率制度導入後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
・売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
・区分経理が困難な事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額(売上税額)又は仕入れに係る税額(仕入税額)の計算の特例があります。
景気の減速によるかねてからの増税の延期の噂に早々と釘をさす感じでの財務省の公表です。
ただその後に起こった今回の熊本の地震は安倍総理が言う「大震災級」の事態ですので、被災された方の税負担や事業者の方の上記軽減率導入後の事務処理の煩雑さを考えると、増税の延期が好ましいのかもしれません。