アーカイブ

カテゴリ

その他相続・贈与税

新!事業承継税制

はじめに

中小企業経営者の高齢化が進んでおり、今後10年間に70歳(平均引退年齢)を超える中小企業経営者は
約245万人になるにもかかわらず、その半数以上が事業承継の準備を終えていません。
現状を放置すると、中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れがあります。
そこで、平成30年度税制改正では、事業承継税制について、これまでの措置に加え、円滑な世代交代に向けた
集中取組み期間として10年間限定で、適用要件を抜本的に緩和する特例措置が創設されています。


特例措置の内容

①全株式が納税猶予の対象、納税猶予割合は100% ⇒自社株式承継時の納税負担がゼロに!

②先代経営者に限定せず、複数株主からの贈与等も可
先代経営者に加えて、その配偶者、他の同族関係者及び第三者(同族関係者以外の者)からの株式贈与等も対象に。
先代経営者の贈与等から5年以内の贈与等が対象。

③後継者は最大3名まで可
代表権を有している者に限定。複数人で承継する場合は、議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位までの
同族関係者に限る。

④8割の雇用確保要件は事実上撤廃
5年平均で8割維持できなくても、理由書を都道府県知事へ提出すれば、納税猶予は継続。

⑤後継者が贈与者の推定相続人以外の者でも相続時精算課税の適用可

⑥経営環境変化に応じた減免制度
赤字経営や売上高の減少など経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、
合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その対価の額又は解散時の相続税評価額で贈与税額等を再計算し、
再計算した税額と直前配当等の額の合計額が当初の猶予税額を下回る場合には、その差額は免除される(再計算した税額は納付)。

 

最後に

この特例措置は、10年以内(2027年末まで)の贈与等が対象となりますが、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、原則5年以内(2023年3月末まで)に都道府県知事に提出、確認を受ける必要があるなどの前提条件が
あります。できるだけ速やかに取組みましょう。