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災害関連情報

 はじめに

6月18日に発生した震度6弱の大阪府北部地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
これからしばらくは警戒せねばならず、心休まらない日々が続くかと思いますが、皆さまのご無事をお祈り申し上げます。
災害により被害を受けた資産等がある場合、内容によっては、諸々の手続きが行えます。
今回、活用することができそうな手続きの一部をご紹介します。

手続きの種類

① 納税の猶予

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、税務署長に申請し承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

・損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税を対象に、納期限から1年以内
・中間申告分は確定申告の提出期限まで
・すでに納期が到来している国税で一時に納付することができないと認められる国税は、原則として1年以内

② 所得税の全部又は一部の軽減

・災害により、住宅や家財に損害を受けた時は、被害を受けた年分の確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部または一部を軽減可

・住宅借入金等特別控除を受けた家屋に居住することが出来なくなったため、新たに住宅用家屋を借入金により再取得した場合、住宅借入金等特別控除を重複適用可

③ 消費税の簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

災害により被害を受けた事業者が、事務処理能力が低下したため“一般課税”から“簡易課税”への変更が必要になった場合、もしくは資産に相当な損害を受け緊急な設備等投資を行うため“簡易課税”から“一般課税”への変更が必要になった場合は、税務署長に申請し承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から変更後の制度の適用を受けることができます。

最後に

平成7年の阪神淡路大震災を経験されて、このような制度があることをご存知の方も多いと思います。
今回の地震でも早々に国税庁から災害関連情報が発信されました。
全ての資産の損害にあてはまるものではありませんが、僅かなことでも適用できる手続きがあるかもしれません。
災害に関して支出をしたり、損壊したりした資産等がございましたら、当法人までご相談頂きたく存じます。