労働基準法が改正され、平成31年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
そのうち5日は会社側が有給休暇を取得するべき日を指定して取得させることが義務付けられました。
ただし、労働者自らが申請して取得した日数や、労使協定での計画的付与の日数は、付与すべき5日から控除することができます。
これは正社員に限らず、非正規雇用である労働者であっても、年10日以上の有給休暇が付与された時点で適用となります。
日本は諸外国に比べ、バカンスやリフレッシュとしての休暇取得日数が少なく、
日本人の心理として「休むと迷惑がかかる」と休むことにためらいを感じることが多いようです。
その現状を打破するために“働く側の権利”から“雇う側の義務”へシフトさせ、
休める状況を作り出そうというのが改正の狙いと言われています。
中小零細企業はぎりぎりの人員で稼働している場合が多く「ひとりでも休まれるのは困る。業務が滞ってしまう。」
というのが現実だと思います。
しかし、誰かが休んでも大丈夫という職場づくりをすることで「緊急事態に強い会社」として成長する機会だと捉え、
従業員同士で情報共有するなど、前向きに検討する必要がありそうです。
有給休暇の取得方法としては、労働者ごとに取得させる方法の他に、全社一斉休業日や部署ごとの休業日を設けたり、
半休などの時間単位での取得など、各企業の特性に合わせて対応することが可能です。
この義務は、業種や会社規模に関わらず全ての事業所が対象です。違反した場合は「従業員一人当たり30万円の罰金が科される」
とはなっていますが、厚生労働省によると「原則としてその是正に向けて丁寧に指導し改善を図っていただく」とのことです。
経営者や長年あたり前に働いてきた者からすれば、不利益な法改正のように思う部分もあるかとは思います。
しかし、今はインターネットで手軽に情報が得られるようになり、労働者側の権利が周知されるようになりました。
残業代の未払い問題が有名ですが「今までもそうしてたし、誰も何も言わなかった。」が通用しない時代になってきているように
感じます。
雇用する側と雇用される側の両方が困ることなく、健全に働ける環境づくりを日本全体で考え作っていくことが必要そうです。