相続手続きを軽減して相続登記を促進させようと2017年5月から運用開始された「法定相続情報証明制度」。
法務局のサイトには詳しい説明がありますが、実際に利用した上での注意点をお伝えします。
相続手続きは、戸除籍謄本など沢山の書類を市役所から取り寄せ、それを不動産等の登記、預貯金・株式等の名義変更や解約、
相続税申告等の各種手続きに利用します。
登記を頼んだり銀行を回ったり、書類の束を揃えて行くのは大変な作業で時間もかかります。
「法定相続情報証明制度」は、これらの書類の束の代わりに、亡くなられた被相続人の法定相続人が誰になるかを
法務局登記官が証明する「法定相続情報一覧図」を手続きに利用します。
大量の書類の取り寄せは省けませんが、その後の手続きは楽になります。
収集した戸除籍謄本等を基に、申出人(相続人代表)又は代理人が「法定相続情報一覧図」を作り、法務局に提出します。
この一覧図は法務局が作ってくれるのではなく、申出人等自らが作成しなければなりません。
作成した系図・情報がそのまま写されて交付されるので、名前など一字一字謄本と突き合わせて、
常用漢字とは異なる「ヽ」とか「一」などが抜けていないか等を慎重に確認しながら入力又は記入します。これは申出書も同じです。
申出書の利用目的には登記・払戻・申告等あてはまるものは全てチェックします。また、不動産が有って建物である場合は家屋番号も記入します。
添付書類として戸除籍謄本等も一緒に提出しますが、「原本還付請求」をするとこれらの書類は返してもらえます。
ただ、申出人の本人確認のために、免許証やマンナンバーカードのコピーではなく、住民票の写しや印鑑証明証を使用する場合は、
そのコピーも一緒に提出しないと、住民票の写しや印鑑証明証そのものは返却されません。
本人確認書類は戸除籍謄本等の原本還付請求の範囲には入らないので特に注意が必要です。
郵送の提出も可で、不備がなければ一週間ほどで交付・返送されます。
手数料もかからず枚数も必要なだけ交付されるので非常に便利ですが、不備があると受け付けてはもらえません。
法務局のサイトにはケースごとの「様式・記載例」が載っていますが、わからないことは前もって法務局の担当の方に聞きながら
書類を用意するのがポイントです。
自筆証書遺言のうち財産目録が、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付等が可能になりました。
遅ればせながらですが相続手続きも世の流れを追っています。