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消費税

消費税法改正に伴う経過措置について

経過措置

2019年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、
旧税率(8%)が適用されることとなります。また経過措置の各規定により、旧税率(8%)が適用される施行日以後に
事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについては、必ず経過措置を適用することとなります。
適用を受ける取引については国税庁から請負工事等や資産の貸付けなどが挙げられています。

経過措置の判断基準

経過措置の適用を判断する上での基準として「指定日」と「施行日」があります。

指定日:経過措置の適用を受けるための契約の締結の期限となる日(2019年4月1日)
施行日:新税率が開始される日(2019年10月1日)

この2つの日付と各取引にかかる契約内容や取引日付、契約日付との関係によって経過措置の適用の有無が異なります。

例えば

請負工事の場合、消費税額は引き渡し時の税率で決まりますが、指定日の前日までに契約をしているものについては
施行日以後の引き渡しであっても旧税率が適用されます。( 指定日以後の増額等については増額部分のみ施行日以後は
新税率となります。)また施工者の仕入税額控除についても外注工事などは上記経過措置と同様ですが、
建材等の売買契約による仕入れはその物品の引き渡しを受けた日の税率が適用されます。

終わりに

消費税率引き上げに伴う経過措置は基本的に前回改正時と同様ですが、軽減税率適用対象取引に対して経過措置の適用がない点に
留意が必要となります(旧税率の8%ではなく新税率としての8%が適用される→消費税と地方消費税の内訳が異なる)。
色々と経過措置の適用となるものがありますので、判断に迷ったときはぜひ当事務所にご相談下さい。