今年度の税制改正で、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、
適用要件の見直しが行われた上で適用期限が2年間延長(令和3年3月末まで)されています。
この非課税措置は、祖父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与する場合、
1人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
(1)受贈者の所得要件の追加
受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できないこととされました。
(2)教育資金の範囲の見直し
23歳以上の者について、7月以降は学校等以外に対して支払われる習い事などの金銭
(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用を除く。)が認められなくなりました。
(3)贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
贈与者の死亡前3年以内に行われた教育資金贈与について、受贈者が①23歳未満の場合、②学校等に在学中の場合、
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合を除き、贈与者の死亡時における残高を相続財産に
加算することとされました。
(4)教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
受贈者が30歳に達した場合でも、上記(3)②又は③のいずれかに該当するときは、契約は終了せず、
その時点で残高があっても贈与税は課税されないこととされました。
その後、上記(3)②又は③のいずれかに該当する期間がなかった年の年末、又は受贈者が40歳に達する日の
いずれか早い日に契約が終了し、その時点での残高に対して贈与税が課税されます。