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所得税法人税

新型コロナウイルス関連の支援策について

はじめに

新型コロナウイルス感染拡大により、不安な日々をお過ごしのことと思います。
今回は、様々な支援策の中でも受給要件を確認しておきたい給付金と助成金について、その概要をお知らせします。

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対して、
給付金(法人は200万円、個人事業者は100万円まで。 昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。)が
支給されます。

〇売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

前年同月比▲50%月の対象期間は、2020年1月から12月のうち、
2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定、公表されます。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的に雇用調整を実施して従業員の雇用を維持した時に受け取れる助成金です。
4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置づけ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
特例措置が実施されています。
中小企業が休業中の従業員に支払う休業手当について、これまでは1人1日8,330円を上限として2/3を
助成対象としていたところを4/5まで引き上げました。
さらに、非正規労働者などを含めた全ての従業員の雇用を維持した企業は、助成対象を9/10にまで引き上げています。
助成対象となる従業員は、雇用保険被保険者でない人も含まれます。
※ 助成を受けるための要件は、売上高などが1ヶ月で5%以上低下していること。

最後に

その他、①政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資、②固定資産税・都市計画税の減免、
③税、社会保険料の納付猶予などの支援策が講じられることとされています。
詳細等や最新情報は、経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」で確認することが
できますので、ぜひご活用ください。