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所得税法人税

年末調整について

はじめに

11月に入り、皆さんのお手元には、会社から年末調整に関する書類が3枚支給されているかと思います。
そのうちの<給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告>について、改正点、記載方法等をご説明したいと思います。

基礎控除の改正

用紙左側の基礎控除申告書についてご説明します。
今年から、基礎控除の金額が、合計所得金額が2,400万円以下の人は380,000円から480,000円に引き上げられ、2,400万円を超える人から段階的に引き下げられ、2,500万円を超える人はゼロとなります。
用紙の記載については、当事務所で判断しますので空欄で結構です。

配偶者(特別)控除について

用紙右側の配偶者(特別)控除等申告書についてご説明します。
今年の改正点はありませんが、毎年、当事務所から皆さんに確認することが多い箇所です。
配偶者(特別)控除を受けようと思われている方は、配偶者の氏名、生年月日、給与収入金額の欄は必ず記載してください。
配偶者(特別)控除額の計算欄は、当事務所で計算しますので何も記載しなくて結構です。

所得金額調整控除について

用紙下側の所得金額調整控除申告書についてご説明します。
年収850万円を超える方で以下の要件に当てはまる方を対象に所得金額調整控除が適用されます。
・ご自身が特別障害者である。
・同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者である。
・23歳未満(平成10年1月2日以後生)の扶養親族がいる。
該当する方は、扶養親族等の氏名、生年月日を記載してください。
年収850万円を超えない方は該当しませんので何も記載しないでください。

最後に

上記の改正以外に、以前の特別の寡婦控除や寡夫控除が廃止され、事実婚の有無で判定するひとり親控除が創設されています。
多様な生き方を視野に入れた改正なのでしょうが、国民にもう少しわかりやすい形での課税の公平を期待したいところです。