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令和4年4月から変わること

はじめに

早いもので新年が明けてから3ヶ月が過ぎます。
1月にはトンガ沖の海底火山で大規模な噴火が発生し、2月にはロシアがウクライナへ全面侵攻を開始しました。
原材料の高騰などで食品の値上げが続き、公共料金である電気・ガス代も値上がります。
4月から年度が変わることもあり、さまざまな面で現行制度が変更されます。
そこで、個人的に押さえておきたい3つの論点をご紹介します。

成年年齢の引き下げ

4月1日より成年年齢は18歳になります。
民法が定める成年年齢には、「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
成年年齢の引き下げによって、18歳・19歳の方は一人で様々な契約ができるようになります。
(例えば、クレジットカードを作成する、一人暮らしの部屋を借りる、ローンを組む等)
そのため、親の同意のないマルチ取引や高額請求などの消費者トラブルに巻き込まれないように注意が必要です。
飲酒や喫煙、賭け事ができる年齢は健康面への影響や非行防止、青年保護の観点から20歳という年齢が維持されています。
また、国民年金の加入義務が生じる年齢も20歳以上のままとなっています。

雇用保険の料率を段階的に引き上げへ

政府は、令和4年2月1日に雇用保険の料率を段階的に引き上げる改正案を閣議決定しました。
現在の保険料率は労使で賃金の0.9%です。
これを4月に0.95%、10月に1.35%へ引き上げます。
(労働者の負担は0.3%から0.5%へ上がる予定です。)

新型コロナの感染拡大で雇用調整助成金の支給額が膨らみ、枯渇した財源を補うためには避けられない事態です。

年金手帳の廃止

4月から年金手帳の新規発行が停止となります。
社会保険の加入手続きをするためには「基礎年金番号」あるいは「マイナンバー」が分かれば可能であること、個人情報が全てシステム管理されるようになったことなどにより、年金手帳そのものの必要がなくなってきたからです。
4月以降は年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」という書類が送付されます。

なお、今持っている年金手帳は今後も基礎年金番号の証明書類として使えますが、紛失してしまったら再発行ができなくなります。
全く不要になる訳ではないので、これまで通り大切に保管しておきましょう。