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消費税

令和5年度税制改正「消費税」

はじめに

4ヶ月後の10月1日からいよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
売手側・買手側どちらもこれまでとは異なり対応が大変なため、令和5年度税制改正法(令和5年4月1日施行)では、インボイス制度による急激な変化や事務負担を軽減する措置が盛り込まれました。

小規模事業者の納税額に係る負担軽減措置「2割特例」

免税事業者からインボイス発行事業者になった方を対象に、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、その課税期間の消費税の納付額を売上税額の2割とすることができる経過措置が設けられます。
業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となり、簡易課税制度より事務負担も大幅に軽減されます。
適用に当たって事前の届け出は不要で、消費税の確定申告書にその旨を付記することで適用を受けることが出来ます。

ただし、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1千万円を超えた等で免税事業者ではなくなる場合は、2割特例は受けられません。

中小企業者等に対する事務負担の軽減措置「少額特例」

基準期間の課税売上高が1億円以下である事業者等を対象に、「税込1万円未満」の少額取引(課税仕入れ)については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

少額な返還インボイスの交付義務の免除

インボイス制度では返品・値引き等を行った際にも返品伝票といった適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務が課されますが、「税込1万円未満」は返還インボイスの交付は不要となります。
買手側が差引く振込手数料について売上値引の処理を行っている場合には、交付義務免除の対象となり、支払手数料と処理している場合には、1万円未満であれば上記の少額特例の対象となりインボイス不要となります。

終わりに

今回の改正ではインボイス制度に対する「激変緩和措置」が設けられましたが、制度全体について、免税事業者の方と取引先が免税事業者の方、双方互いの立場を考えての対応も必要ではないでしょうか。