先日、法務省は、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を発行する制度(法定相続情報証明制度)を来春から始めると発表しました。 これまでは預金や不動産などを相続する場合、各金融機関や各地の法務局に戸籍関連の書類を提出しなくてはなりませんでした。今後は戸籍関連の必要書類を集めて法務局に提出すれば、発行された証明書を金融機関等に提出すれば済むようになります。 では、金融機関の相続手続や相続登記にはどのような書類が必要でしょうか? 今回は、一般的な事例について、簡単にまとめていきたいと思います。
※金融機関によって異なる場合があります。
この制度が開始されても、最も手間がかかると言われている戸籍関係の書類集めは、ご自身でしていただかないといけません。はっきり言うと相続人が望む簡素化ではありません。将来的には、マイナンバーに戸籍情報や住民票が集約されるとは思われますが、早期実現を願ってやまないものです。