今月初めに、法人及び給与支払者がいらっしゃる個人事業主の皆様のお手元に、税務署から年末調整関係の書類が届いているかと思います。平成28年分の源泉徴収票(税務署や各市町村提出分)から個人番号を記載しなければならなくなりました。
今回は、源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度について最終確認をしていくことにします。
今回同封されている、平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書への個人番号の記載は、以下の場合は不要となりました。
※扶養控除等申告書に記載すべき給与所得者本人、控除対象配偶者及び扶養親族の氏名、住所、個人番号を記載した帳簿を備えていること。
つまり、①平成28年分給与所得者の扶養控除等申告書に給与所得者本人、控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号を記載している場合、②各人の個人番号通知カードのコピーを会社に提出されている場合は、記載していただかなくて結構です。なお、各従業員から提出を受けた個人番号通知カードのコピーは、会社で厳重に保管してください。
一年間に、社会保険労務士、デザイナー等に一定の金額以上の報酬や不動産の賃料を支払っている場合、翌年の1月末までに報酬等の支払調書や不動産の使用料等の支払調書を税務署へ提出することになっています。これらの法定調書にも個人番号の記載が必要となります。これは支払いを受けている家主さんや社会保険労務士、デザイナーご本人から直接個人番号の提供を受ける必要があります。ご不明の場合は、当事務所までお問い合わせください。
来年3月提出の平成28年分個人の確定申告書にも個人番号の記載が必要となります。来年、確定申告の書類をお預かりするときに個人番号通知カードを見せていただきますので、どうかお忘れのないようによろしくお願いいたします。万が一、紛失等されていましたら、当事務所までお問い合わせください。