助成金とは、国や地方自治体から支給される支援金であり、返済義務はありません。
申請要件を満たし、かつ申請内容に不備がなければ、原則受け取ることのできる後払い制のお金です。
国や地方公共団体によって様々な助成金があり、小規模企業者(製造業その他の場合は20人以下、卸売業・小売業・サービス業の場合は5人以下)や個人事業主も受給できる助成金も様々です。
①雇用調整助成金(負担額の助成率は1/2~2/3、1人日額8,205円上限、最大150日分)
景気の変動などで売上が一時的に減少した場合に、休業、教育訓練や出向を通じて一時的な雇用調整を行い、従業員の雇用を維持した場合に支給される助成金です。
②トライアル雇用助成金(1人当たり月額最大5万円、最長3か月間)
母子家庭の母であるなど考慮すべき理由を抱えている等、様々な理由により安定して職に就くことが難しい人材を、ハローワークなどを通じて一定期間試行雇用すると支給される助成金です。
③特定求職者雇用開発助成金(対象期間は1年~3年、年額30万~240万円の支給)
ハローワーク等の紹介により、就職困難者を継続雇用すると支給される助成金です。
④人材開発支援助成金(1時間当たり380円~960円の助成や30%~60%の経費助成等)
雇用保険の被保険者に対して、職業能力を開発するための職業訓練等を実施した場合支給される助成金です。
⑤キャリアアップ助成金
契約労働者、パート、アルバイトといったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するための取組を実施した事業主に対し支給される助成金です。
例:有期雇用から正規雇用への転換で一人当たり57万円の助成
健康診断制度の導入で最大48万円の助成 等
なお、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。また、取り組みを始めてから受け取るまで、早いものでは半年程度、一般的なもので1年6か月程度かかります。相談窓口は労働局やハローワーク等、雇用の際に検討なさってみてはいかがでしょうか。