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相続・贈与税

配偶者居住権の創設(民法の改正)

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はじめに

令和2年4月1日以降に配偶者居住権というものが創設されます。これは、配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、
遺産分割等により、終身又は一定期間、配偶者がその建物に無償で居住することができる権利です。被相続人と共同生活を営み、
家事や介護を担ってきた配偶者の保護を1つの目的としており、登記することもできます。

配偶者居住権の創設の背景

自宅以外におもだった相続財産がなく、他の相続人に対する代償金を支払うための現預金がないために、
配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放さざるを得ない場合や、自宅を配偶者以外に相続させるとの遺言がある場合は、
自宅を相続した他の相続人から立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ないこととなっていました。
しかし高齢者(配偶者)が、住み慣れた自宅を離れることは精神的肉体的に負担が大きく、このような事態を生じさせないよう
この制度が創設されました。

配偶者居住権と所有権の評価額の計算方法

配偶者居住権が創設されたことに伴い、相続税法もその土地・建物の評価額が所有権と配偶者居住権に配分されるよう改正されます。
評価額の計算方法は以下の通りです。

① 配偶者居住権(建物)・・・・・建物の相続税評価額-②

② 建物所有権・・・・・
$$建物の相続税評価額×\frac{法定耐用年数-築年数+居住権の存続年数}{法定耐用年数-築年数}×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率$$

③ 配偶者居住権(敷地に対する権利)・・・・・土地の相続税評価額-④

④ 土地所有権・・・・・土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

※1 法定耐用年数は、非事業用の法定耐用年数とする。
※2 存続年数は、配偶者の平均余命年齢を上限とする。
※3 敷地に対する権利は、小規模宅地等の特例の対象とする。

最後に

配偶者居住権の評価額は高く算定される傾向にあります。配偶者は配偶者の税額軽減制度がありますので、税額的には
影響がありません。そして一時相続において子が所有権を取得できるので、二次相続における課税を避けることができ、
結果的に節税となる一面があります。しかし、数年のちに配偶者が配偶者居住権を放棄しその該当建物等を所有者(子)が
売却等した場合は、配偶者から所有者に贈与があったものとみなされます。つまり配偶者居住権を設定すると売却の際、
あらたな税金を考える必要があるようです。
このあたりの実質的な計算方法は未だ国税庁から発表されておりませんので、今後の動向を確認しながら
最適なアドバイスを探っていきたいと思います。