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新型コロナウイルス家賃支援給付金について(続報)

はじめに

本来でしたら、今頃、東京オリンピックの話題で持ちきりのはずでしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でこのような状況になってしまいました。
さて、今月は、先月のビジネスシュートで取り上げた家賃支援給付金の申請が7月14日より始まりましたので、続報として詳細な部分についてご説明したいと思います。

家賃支援給付金の申請対象から除外される契約

・賃貸人が賃借人(法人)の代表取締役である場合
・賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合(親子会社の関係にある場合)
・賃貸人と賃借人が夫婦や親子である場合
上記3つのどれかに該当する場合は、対象から除外されます。

添付書類

・賃貸借契約書の写し
・振込明細書や領収証等、申請時直近3ヶ月分の賃料の支払いを証明する書類
(月払いでない場合は直前に支払った時のもの)

該当箇所に印をつけた上記2つの書類をPDF等ファイルに出力したもの。
※持続化給付金と重複するものは省略しています。

その他注意点

・賃貸借契約書の契約期間に、令和2年3月31日及び申請日が含まれていない(自動更新を含む)場合
・賃貸借契約書に記載されている賃料の金額が、消費税の増税等で振込額と違う場合 等

賃貸借契約書と振込内容が違う場合は、別途、賃借人(申請者)と賃貸人双方が自署押印した理由証明書が必要となります。
また、給付金振込時には、事務局より申請者本人だけではなく賃貸人(貸主)または管理業者にも給付通知書が発送されます。

最後に

家賃支援給付金については皆様のご関心が高かったようですが、会社とオーナー親族の賃貸借取引が除外されたことにより、給付金申請の対象から外れたお客様が一定数いらっしゃるかと思います。
前回の持続化給付金と違い、賃貸借契約書の内容によっては申請に必要な書類が多岐に渡ります。
申請される方は、サイト(中小企業庁:家賃支援給付金)をご確認の上、必ず当事務所にご相談ください。
申請に不備があると給付までにかなりの時間がかかります。