新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
実際に減免を申請する時期は、令和3年1月となり、申請用紙等が各市町村のホームページでダウンロードできるようになってきております。
減免される固定資産税は、事業用の家屋と設備に対して課される固定資産税等です。
土地に対する固定資産税は対象となりませんのでご注意ください。
適用対象者は、令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年比減少率が30%以上の中小企業者・小規模事業者です。
中小企業者・小規模事業者とは、資本金等の額が1億円以下(個人の場合は、従業員数が1,000人以下)、大企業の子会社等でない者をいいます。
対前年比減少率が50%以上の事業者は、全額免除となり30%以上50%未満は、2分の1が減免されます。
当年の連続する3ヵ月の売上等を合算した金額(A)に前年同月である3ヵ月を合算した金額(B)で除したものが対前年比減少率となります。
【例】
売上等 | 3月 | 4月 | 5月 | 3ヶ月合計 |
当 年 | 10,000 | 15,000 | 9,000 | 34,000(A) |
前 年 | 20,000 | 25,000 | 22,500 | 67,500(B) |
34,000(A)÷67,500(B)=50.3%…対前年比減少率50%以上→全額免除となります。
認定経営革新等支援機関等が申請書を発行して市町村へ提出することになっております。
当事務所は、認定支援機関に認定されております。
担当者にご相談いただき、令和3年1月に市町村へ申請書を提出することになります。
税務調査がコロナ禍で中断されていましたが、10月より感染症対策をした上で、再開されることなりました。
コロナの影響は、大きく長引いておりますが、一助となるよう当事務所も頑張っていく所存です。