NFTって知っていますか?
小学3年生の作成したデジタルアートが二次流通(転売)で、80万で売買されたというニュースがありました。
その後、その小学生が作った200作品以上は、累計4400万で取引されているそうです。
気になっていたので、少し調べてみました。
NFT(Non-Fungible Token非代替性トークン)とは、ネット上でやり取りされる、唯一無二の価値をもったデジタル資産です。
簡単にいうと暗号資産(仮想通貨)の兄弟分で、デジタルアートやゲーム内のアイテム、メタバース(仮想空間)上の土地やアイテム等を言い、ブロックチェーンという技術によってそのNFTが唯一の本物であることを保証しています。
二次流通の取引でも、取引額の数%は製作者の収益とすることもできます。
実例としていくつかご紹介いたします。
CryptoKittiesというゲーム内で架空の猫のキャラクターを売買・交配してコレクションしていたものをNFT化(NFTの発行)し、一部の猫は1000万円以上の値段がつくようになりました。また有名なグラフィックアートデザイナーであるBeeple氏が作成したデジタルアートは75億円もの値がつきました。
その他にもTwitterの創始者であるJack Dorsey氏が投稿した世界で初めて投稿されるTweetをNFT化し、その価値は3億円にもなりました。
まずは、暗号資産の口座開設し、暗号資産を取得する必要があります。
取得した暗号資産をNFTのマーケットに合わせて決済機能を備えたウォレットに送金します。
NFTのマーケットは、いくつかありますが世界的に有名なのは、OpenSeaというマーケットプレイスです。
名前やメールアドレス等を登録し、購入することができます。
またNFTを購入できるマーケットではご自身で制作されたNFTを発行することもできます。
NFTを売買する上で留意することがあります。
購入しても、アート作品それ自体の独占権を所有している訳ではありません。
購入したNFTをコピー転売した場合、著作権違法となる場合があります。
マーケットの利用規約や発行者の設定によるのですが、一般的には「NFTの購入=著作権譲渡」ではありません。
NFTを購入してもアーティストが引き続き独占権を有していると考えることが多いです。
今回、参考にしました書籍は、『デジタルデータを資産に変える最先端スキル!NFTビジネス見るだけノート』(増田雅文監修)です。
ご興味ある方は是非どうぞ。
儲けた場合は税務申告が必要となりますので、ご注意を。
ちなみに子供の作った作品に値段がつくならばと、NFTの世界は現在、供給過多の状況だそうです。考えることはみな一緒のようで・・・。