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申告書控えの収受日付印が廃止へ

はじめに

国税庁は、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進める一環として、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことを発表しました。
そのため、例えば個人の場合、令和5年分(令和6年提出)の確定申告書の控えに収受日付印は押されましたが、令和6年分(令和7年提出)の確定申告書に収受日付印は押されません。

収受日付印の重要性

「収受日付印」は、申告書等を書面で提出する場合、税務署に申告を行い受理されたことを証明するものです。
郵送での書面提出の場合、申告書等の控えと返信用封筒を送付しなければ、収受日付印付きの申告書等を受け取ることができず、きちんと受理されたとしても申告した証明が手元に残りません。
記憶に新しいところでは、コロナ禍で実施された持続化給付金や事業復活支援金の申請の際には、収受日付きの申告書の提出が必要とされ、収受日付印の有無には大きな違いがありました。

申告書を提出した事実を確認するには

e-Taxで電子申告している場合

e-Taxにて申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により確認が可能、収受日付印の代わりとなります。

書面で申告している場合

書面で申告書等を提出している場合は、オンラインによる「申告書等情報取得サービス」「保有個人情報の開示請求」「納税証明書の交付請求」、オンラインでない場合は税務署にて「保有個人情報の開示請求」「申告書等の閲覧サービス」「納税証明書の交付請求」といった手段で確認が可能となります(有料)。

令和7年1月以降の対応

当分の間は、税務署も柔軟な対応をする旨を公表しており、窓口で交付する「リーフレット」(申告書等の提出事実等の確認方法を案内するもの)に、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したうえで、希望者に渡すことを検討しているようです。
このリーフレットを申告書控えと合わせて保管することで、原則その日に提出したものとして取り扱われます。
郵送による書面提出の場合も同様となります。
また、金融機関への融資申請や住宅ローン審査、自治体への補助金・助成金の申請にあたっても、国税当局から今回の見直しについて周知しているようで、今後、収受日付印付きの申告書の控えを求められることは少なくなると思われます。
上記の申告手続きの見直しと並行して、納税手続きについても納付書からキャッシュレス納付を推進する動きを活発化させています。
今までと異なる手法を取り入れるのはなにかと骨の折れることですが、電子化は業務効率化やコスト削減といったメリットもありますので積極的にご検討いただければと思います。