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働き方改革推進支援助成金

「働き方改革関連法」による改正後の労働基準法が2019年4月から順次施行されています。
実際の社内改善となると非常にとっつきにくいものではありますが、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する「働き方改革推進支援助成金」というものがあります。
例えば、勤怠管理と給与計算を連携するソフト導入により集計作業時間の短縮を図るといったことでも、助成金請求事項に該当するようです。
こういった助成金を利用することで生産性を向上させ、既存の人材の定着を図ることを検討されてみてはいかがでしょうか。

1.対象事業主(いずれにも該当)

  • 労災保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  • 交付申請時点で「成果目標」イロハ(1つ以上を選択し、達成を目指して取組を実施)の設定に向けた条件を満たしていること

イ 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

ロ 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること

ハ 時間単位の有給制度を新たに導入し、かつ特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間
単位の特別休暇のいずれか1つ以上)を新たに導入すること

2.対象となる取組(いずれか1つ以上)

・労働管理担当者・労働者に対する研修

・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・人材確保に向けた取り組み

・労務管理用ソフトウエア・機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

・作業効率を上げる設備・機器の導入・更新(PCは対象外)

3.助成額(対象経費の75%と成果目標ごとの上限との、いずれか低い方)

イ 36協定で残業合計時間数を月60時間以下に設定した場合は、上限100~150万円

ロ 年次有給休暇の計画的付与を就業規則に記載した場合は、上限25万円

ハ 時間単位の有給休暇または特別休暇の導入を就業規則に記載した場合は、上限25万円賃金引上げの達成加算もあり

事業実施計画を添付して交付申請書を提出し、改善事業の結果が出た場合に、支給されます。

 

他にも人材確保の観点からは、事業場内の最低賃金の引上げと設備投資等に対する「業務改善助成金」、子育て・介護等の家庭と仕事の両立に取組む「両立支援等助成金」、中途採用の拡大を図る「早期再就職支援等助成金」、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」、従業員のリスキリング(学び直し)を支援する「人材開発支援助成金」があります。

社内改革をお考えになる際は、社会保険労務士等が掲載しているYouTube等に、具体例も含めた詳細が数多く出ています。
また厚生労働省のウエブサイトに、公募要領や申請方法などの最新情報が載っています。
一度覗いてみてはいかがでしょうか。